法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(控訴に関する規定の準用)

第414条
前章の規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、上告の審判についてこれを準用する。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第413条の2
刑事訴訟法
第3編 上訴
第3章 上告
次条:
第415条
(訂正の判決)


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