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刑事訴訟法第42条
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法学
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(補佐人)
第42条
被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、何時でも補佐人となることができる。
補佐人となるには、審級ごとにその旨を届け出なければならない。
補佐人は、被告人の明示した意思に反しない限り、被告人がすることのできる訴訟行為をすることができる。但し、この法律に特別の定のある場合は、この限りでない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第41条
(弁護人の独立行為権)
刑事訴訟法
第1編 総則
第4章 弁護及び補佐
次条:
第43条
(判決・決定・命令)
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刑事訴訟法第42条
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