法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(再審請求の理由2)

第436条
  1. 再審の請求は、左の場合において、控訴又は上告を棄却した確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。
    1. 前条第1号又は第2号に規定する事由があるとき。
    2. 原判決又はその証拠となった証拠書類の作成に関与した裁判官について前条第7号に規定する事由があるとき。
  2. 第一審の確定判決に対して再審の請求をした事件について再審の判決があった後は、控訴棄却の判決に対しては、再審の請求をすることはできない。
  3. 第一審又は第二審の確定判決に対して再審の請求をした事件について再審の判決があった後は、上告棄却の判決に対しては、再審の請求をすることはできない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第435条
(再審請求の理由)
刑事訴訟法
第4編 再審
次条:
第437条
(確定判決に代わる証明)


このページ「刑事訴訟法第436条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。