法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(無罪判決の公示)

第453条
再審において無罪の言渡をしたときは、官報及び新聞紙に掲載して、その判決を公示しなければならない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第452条
(不利益変更の禁止)
刑事訴訟法
第4編 再審
次条:
第454条
(非常上告理由)


このページ「刑事訴訟法第453条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。