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刑事訴訟法第47条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(訴訟書類の公開禁止)
第47条
訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。但し、公益上の必要その他の事由があって、相当と認められる場合は、この限りでない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第46条
(裁判書等の謄抄本)
刑事訴訟法
第1編 総則
第6章 書類及び送達
次条:
第48条
(公判調書の作成・整理)
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刑事訴訟法第47条
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