法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(裁判の執行力)

第471条
裁判は、この法律に特別の定のある場合を除いては、確定した後これを執行する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第470条
(略式命令の効力)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第472条
(執行の指揮)


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