刑事訴訟法第484条
条文
編集(執行のための呼び出し)
- 第484条
- 死刑、拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者が拘禁されていないときは、検察官は、執行のため、出頭すべき日時及び場所を指定してこれを呼び出さなければならない。呼出しに応じないときは、収容状を発しなければならない。
改正経緯
編集2023年改正
編集以下のとおり改正。
- (改正前)執行のためこれを呼び出さなければならない。
- (改正後)執行のため、出頭すべき日時及び場所を指定してこれを呼び出さなければならない。
2022年刑法改正
編集以下のとおり改正。2025年6月1日施行。
- (改正前)懲役、禁錮
- (改正後)拘禁刑
解説
編集参照条文
編集判例
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