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刑事訴訟法第484条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(執行のための呼び出し)
第484条
死刑、懲役、禁錮又は拘留の言渡しを受けた者が拘禁されていないときは、検察官は、執行のためこれを呼び出さなければならない。呼出しに応じないときは、収容状を発しなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第483条
(訴訟費用負担の裁判の執行停止)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第485条
(収容状の発付)
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刑事訴訟法第484条
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