法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

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(執行のための呼び出し)

第484条
死刑、拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者が拘禁されていないときは、検察官は、執行のため、出頭すべき日時及び場所を指定してこれを呼び出さなければならない。呼出しに応じないときは、収容状を発しなければならない。

改正経緯

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2023年改正

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以下のとおり改正。

  • (改正前)執行のためこれを呼び出さなければならない。
    (改正後)執行のため、出頭すべき日時及び場所を指定してこれを呼び出さなければならない。

2022年刑法改正

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以下のとおり改正。2025年6月1日施行。

  • (改正前)懲役、禁錮
    (改正後)拘禁刑

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第483条の2
(出国制限に関する読替)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第484条の2
(呼び出し不応時の罰則)
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