(執行のための呼び出し)
- 第484条
- 死刑、拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者が拘禁されていないときは、検察官は、執行のためこれを呼び出さなければならない。呼出しに応じないときは、収容状を発しなければならない。
改正経緯
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以下のとおり改正。2025年6月1日施行。
- 2022年刑法改正による
- (改正前)懲役、禁錮
- (改正後)拘禁刑
参照条文
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