法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(収容状の発付)

第485条
死刑、拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者が逃亡したとき、又は逃亡するおそれがあるときは、検察官は、直ちに収容状を発し、又は司法警察員にこれを発せしめることができる。

改正経緯 編集

以下のとおり改正。2025年6月1日施行。

  • 2022年刑法改正による
    (改正前)懲役、禁錮
    (改正後)拘禁刑

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第484条
(執行のための呼び出し)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第486条
(検事長に対する収監請求)
このページ「刑事訴訟法第485条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。