(検事長に対する収監請求)
- 第486条
- 死刑、拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者の現在地が分からないときは、検察官は、検事長にその者の刑事施設への収容を請求することができる。
- 請求を受けた検事長は、その管内の検察官に収容状を発せしめなければならない。
以下のとおり改正。2025年6月1日施行。
- 2022年刑法改正による
- (改正前)懲役、禁錮
- (改正後)拘禁刑
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刑事訴訟法第486条」は、
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