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刑事訴訟法第49条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(被告人の公判調書閲覧権)
第49条
被告人に弁護人がないときは、公判調書は、裁判所の規則の定めるところにより、被告人も、これを閲覧することができる。被告人は、読むことができないとき、又は目の見えないときは、公判調書の朗読を求めることができる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第48条
(公判調書の作成・整理)
刑事訴訟法
第1編 総則
第6章 書類及び送達
次条:
第50条
(公判調書未整理の場合の当事者の権利)
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刑事訴訟法第49条
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