法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

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(拘置執行停止時の制限住居離脱罪)

第494条の10
  1. 第494条の5の規定による拘置をした裁判所の許可を受けないで指定された期間を超えて制限された住居を離れてはならない旨の条件を付されて拘置の執行停止をされた者が、当該条件に係る住居を離れ、当該許可を受けないで、正当な理由がなく、当該期間を超えて当該住居に帰着しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。
  2. 前項の者が、第494条の5の規定による拘置をした裁判所の許可を受けて同項の住居を離れ、正当な理由がなく、当該住居を離れることができる期間として指定された期間を超えて当該住居に帰着しないときも、同項と同様とする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第494条の9
(拘置の執行停止終了時の不出頭罪)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第494条の11
(拘置の執行停止取消時の不出頭罪)
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