ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
刑事訴訟法第494条の13
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(拘置日数の本刑への算入)
第494条の13
拘置の日数は、その一日を、
刑法第18条
第6項に規定する留置一日の割合に相当する金額に換算し、全部本刑に算入する。
解説
編集
参照条文
編集
判例
編集
前条:
第494条の12
(拘置のための出頭命令)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第494条の14
(拘置の決定及び拘置状の失効)
このページ「
刑事訴訟法第494条の13
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。