法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

編集

(出国防止のための拘置の手続き)

第494条の6
前条の規定による拘置は、第345条の2又は第494条の3の規定による決定を受けた者に対し理由を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、することができない。ただし、その者が逃亡した場合は、この限りでない。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集

前条:
第494条の5
(出国防止のための拘置)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第494条の7
(拘置状の発行)
このページ「刑事訴訟法第494条の6」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。