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刑事訴訟法第500条の2
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(訴訟費用の予納)
第500条の2
被告人又は被疑者は、検察官に訴訟費用の概算額の予納をすることができる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第500条
(訴訟費用執行免除の申立)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第500条の3
(訴訟費用の裁判の執行)
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刑事訴訟法第500条の2
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