法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

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(検察官による調査のための差押え等)

第509条
  1. 検察官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
  2. 差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
  3. 第1項の令状は、検察官の請求により、これを発する。
  4. 検察官は、第1項の身体検査令状の請求をするには、身体の検査を必要とする理由及び身体の検査を受ける者の性別、健康状態その他裁判所の規則で定める事項を示さなければならない。
  5. 裁判官は、身体の検査に関し、適当と認める条件を付することができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第508条
(検察官等の報告請求)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
第2章 裁判の執行に関する調査
次条:
第510条
(調査のための差押え等令状)
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