法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(公判調書の証明力)

第52条
公判期日における訴訟手続で公判調書に記載されたものは、公判調書のみによってこれを証明することができる。 

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第51条
(公判調書の記載に対する異議申立て)
刑事訴訟法
第1編 総則
第6章 書類及び送達
次条:
第53条
(訴訟記録の閲覧)
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