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刑事訴訟法第80条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(勾留と接見・授受)
第80条
勾留されている被告人は、
第39条
第1項に規定する者以外の者と、法令の範囲内で、接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。勾引状により刑事施設に留置されている被告人も、同様である。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第79条
(勾留と弁護人等への通知)
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第81条
(接見・授受の制限)
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刑事訴訟法第80条
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