法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

編集

(勾留理由開示2)

第84条
  1. 法廷においては、裁判長は、勾留の理由を告げなければならない。
  2. 検察官又は被告人及び弁護人並びにこれらの者以外の請求者は、意見を述べることができる。但し、裁判長は、相当と認めるときは、意見の陳述に代え意見を記載した書面を差し出すべきことを命ずることができる。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集

前条:
第83条
(勾留理由開示1)
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第85条
(勾留理由開示3)


このページ「刑事訴訟法第84条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。