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刑事訴訟法第9条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(関連事件)
第9条
数個の事件は、左の場合に関連するものとする。
一人が数罪を犯したとき。
数人が共に同一又は別個の罪を犯したとき。
数人が通謀して各別に罪を犯したとき。
犯人蔵匿の罪、証憑湮滅の罪、偽証の罪、虚偽の鑑定通訳の罪及び贓物に関する罪とその本犯の罪とは、共に犯したものとみなす。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第8条
(関連事件の審判2)
刑事訴訟法
第1編 総則
第1章 裁判所の管轄
次条:
第10条
(同一事件と数個の訴訟係属1)
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刑事訴訟法第9条
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