法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(関連事件)

第9条
  1. 数個の事件は、左の場合に関連するものとする。
    1. 一人が数罪を犯したとき。
    2. 数人が共に同一又は別個の罪を犯したとき。
    3. 数人が通謀して各別に罪を犯したとき。
  2. 犯人蔵匿の罪、証憑湮滅の罪、偽証の罪、虚偽の鑑定通訳の罪及び贓物に関する罪とその本犯の罪とは、共に犯したものとみなす。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第8条
(関連事件の審判2)
刑事訴訟法
第1編 総則
第1章 裁判所の管轄
次条:
第10条
(同一事件と数個の訴訟係属1)


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