(職権保釈)
- 第90条
- 裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。
2016年改正にて以下の条項から改正。本文下線部を追加。
- 裁判所は、適当と認めるときは、職権で保釈 を許すことができる。
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