法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

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(位置測定端末装着命令の取消し)

第98条の16
  1. 位置測定端末を装着させる必要がなくなつたときは、裁判所は、検察官、位置測定端末装着命令を受けた者若しくは弁護人の請求により、又は職権で、決定で、位置測定端末装着命令を取り消さなければならない。この場合においては、できる限り速やかに、位置測定端末装着命令を取り消された者の身体から位置測定端末を取り外さなければならない。
  2. 前条第8項の規定は、前項後段の規定による位置測定端末の取り外しについて準用する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第98条の15
(所在禁止区域立入又は装着免除の許可)
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第98条の17
(位置測定端末装着命令の失効)
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