条文 編集

(逃走援助)

第100条
  1. 法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、3年以下の拘禁刑に処する。
  2. 前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。

改正経緯 編集

2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説 編集

 
Wikipedia
ウィキペディア逃走の罪#逃走援助罪の記事があります。


参照条文 編集

未遂は、罰する。

判例 編集


前条:
刑法第99条
(被拘禁者奪取)
刑法
第2編 罪
第6章 逃走の罪
次条:
刑法第101条
(看守者等による逃走援助)
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