条文

編集

(逃走援助)

第100条
  1. 法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、3年以下の拘禁刑に処する。
  2. 前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。

改正経緯

編集

2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説

編集
 
Wikipedia
ウィキペディア逃走の罪#逃走援助罪の記事があります。

参照条文

編集
未遂は、罰する。

判例

編集

前条:
刑法第99条
(被拘禁者奪取)
刑法
第2編 罪
第6章 逃走の罪
次条:
刑法第101条
(看守者等による逃走援助)
このページ「刑法第100条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。