条文

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(多衆不解散)

第107条
暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を3回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は3年以下の拘禁刑に処し、その他の者は10万円以下の罰金に処する。

改正経緯

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2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役又は禁錮
(改正後)拘禁刑

解説

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参照条文

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判例

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前条:
刑法第106条
(騒乱)
刑法
第2編 罪
第8章 騒乱の罪
次条:
刑法第108条
(現住建造物等放火)
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