(多衆不解散)
- 第107条
- 暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を3回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は3年以下の拘禁刑に処し、その他の者は10万円以下の罰金に処する。
2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
- (改正前)懲役又は禁錮
- (改正後)拘禁刑
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