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刑法第133条
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コンメンタール刑法
目次
1
条文
1.1
改正経緯
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(信書開封)
第133条
正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金に処する。
改正経緯
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2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑
解説
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参照条文
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判例
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前条:
刑法第132条
(未遂罪)
刑法
第2編 罪
第13章 秘密を侵す罪
次条:
刑法第134条
(秘密漏示)
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刑法第133条
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