条文

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(信書開封)

第133条
正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金に処する。

改正経緯

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2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説

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参照条文

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判例

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前条:
刑法第132条
(未遂罪)
刑法
第2編 罪
第13章 秘密を侵す罪
次条:
刑法第134条
(秘密漏示)
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