条文 編集

(浄水汚染)

第142条
人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。

改正経緯 編集

2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説 編集

人の飲料に供する浄水
  • 典型は、個人宅における井戸水や飲用に用いる貯水タンクをいう。集合住宅等における貯水槽などは、公衆に供給することを目的とするため次条の水道に該当する。

参照条文 編集

判例 編集


前条:
刑法第141条
(未遂罪)
刑法
第2編 罪
第15章 飲料水に関する罪
次条:
刑法第143条
(水道汚染)
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