条文

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(不正指令電磁的記録取得等)

第168条の3
正当な理由がないのに、前条第1項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の拘禁刑に処する。

改正経緯

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2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説

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2011年改正にて新設。

参照条文

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刑法第168条の2(不正指令電磁的記録作成等)

判例

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前条:
刑法第168条の2
(不正指令電磁的記録作成等)
刑法
第2編 罪
第19章の2 不正指令電磁的記録に関する罪
次条:
刑法第169条
(偽証)
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