刑法第174条
条文
編集(公然わいせつ)
- 第174条
- 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
改正経緯
編集2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
解説
編集参照条文
編集判例
編集- 公然猥褻(最高裁決定昭和25年11月21日)
- 公然猥褻の行為にあたる事例
- 劇場で約200名の観客を前にし、舞台中央に巾約2mの薄い幕を垂下し、頭上に200燭光の電燈2個を点じ観客の方からその幕を透して、電燈の照明により十分その形、動作、肉体が透視できるようにした舞台の上に、女優が始めは全裸で紅絹の布切を胸の辺から垂らして持つた姿で立ち、開演するとその布切を下に落して全く一糸をまとわない裸体を観客の方に向け約1分30秒間或るポーズを取つて立つて居た行為は公然猥褻の行為をなしたものである。
- 公然猥褻(最高裁決定昭和31年3月6日)
- 夜間密閉した部屋において数十名の客を相手になされた場合と公然猥褻罪の成否
- 原判決挙示の証拠によれば不特定多数の人を勧誘した結果各判示の日判示料亭において集まつたそれぞれ数十名の客の面前で判示の所為に及んだことが認められるので第一審判決事実認定の部にいわゆる数十名の客とは不特定の客の趣旨であると解せられ、従つて右所為がたとえ夜間一定の部屋を密閉してなされたとしても公然猥褻罪の成立を妨げるものではない。
- 猥褻図画陳列等(最高裁決定昭和32年5月22日)
- 刑法第174条および第175条にいう公然の意義
- 刑法第174条および第175条にいう公然とは、不特定または多数の人が認識することのできる状態をいう。
- わいせつ電磁的記録記録媒体陳列、公然わいせつ(京都地方裁判所判決平成29年3月24日)
- サーバコンピュータに、インターネットに経由してわいせつな動画データを記録・保存させるなどし、インターネットを利用する不特定多数の者が前記わいせつな動画を閲覧することができる状態を設定、前記動画データにアクセスしてきた不特定の者に対してこれを閲覧再生させ、もってわいせつな電磁的記録に係る記録媒体を公然と陳列する行為の罪状。
- 「わいせつ物頒布等(第175条)」の罪となる。
- ウェブカメラで露骨に撮影したわいせつな映像を、上記映像配信システムを利用して即時配信し、不特定の視聴者らに観覧させ、もって公然とわいせつな行為をしたことの罪状。
- 「公然わいせつ(本条)」の罪となる。
- サーバコンピュータに、インターネットに経由してわいせつな動画データを記録・保存させるなどし、インターネットを利用する不特定多数の者が前記わいせつな動画を閲覧することができる状態を設定、前記動画データにアクセスしてきた不特定の者に対してこれを閲覧再生させ、もってわいせつな電磁的記録に係る記録媒体を公然と陳列する行為の罪状。
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