条文

編集

(16歳未満の者に対する面会要求等)

第182条
  1. わいせつの目的で、16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
    1. 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
    2. 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。
    3. 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。
  2. 前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該16歳未満の者と面会をした者は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
  3. 16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第2号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。)を要求した者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
    1. 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。
    2. 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部(陰茎を除く。)又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、(でん)部又は胸部をいう。以下この号において同じ。)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。

改正経緯

編集

2023年改正は以下の条項が規定されていたが、16歳未満の者に対する面会要求等罪の新設により、以下の規定は第183条へ移動した。なお、2022年改正(施行日2025年6月1日)により「懲役」は「拘禁刑」となっている。

(淫行勧誘)

営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して(かん)淫させた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

解説

編集

2023年の刑法改正により新設。

参照条文

編集

判例

編集

前条:
刑法第181条
(不同意わいせつ等致死傷)
刑法
第2編 罪
第22章 わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪
次条:
刑法第183条
(淫行勧誘)
このページ「刑法第182条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。