条文 編集

(墳墓発掘)

第189条
墳墓を発掘した者は、2年以下の拘禁刑に処する。

改正経緯 編集

2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説 編集

 
Wikipedia
ウィキペディア礼拝所及び墳墓に関する罪の記事があります。


参照条文 編集

判例 編集


前条:
刑法第188条
(礼拝所不敬及び説教等妨害)
刑法
第2編 罪
第24章 礼拝所及び墳墓に関する罪
次条:
刑法第190条
(死体損壊等)
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