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刑法第226条
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コンメンタール刑法
目次
1
条文
1.1
改正経緯
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(所在国外移送目的略取及び誘拐)
第226条
所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。
改正経緯
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2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑
解説
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参照条文
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第228条
(未遂罪)
未遂は、罰する。
判例
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前条:
刑法第225条の2
(身の代金目的略取等)
刑法
第2編 罪
第33章 略取、誘拐及び人身売買の罪
次条:
刑法第226条の2
(人身売買)
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刑法第226条
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