条文

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(所在国外移送目的略取及び誘拐)

第226条
所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。

改正経緯

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2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説

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参照条文

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未遂は、罰する。

判例

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前条:
刑法第225条の2
(身の代金目的略取等)
刑法
第2編 罪
第33章 略取、誘拐及び人身売買の罪
次条:
刑法第226条の2
(人身売買)


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