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条文

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(受刑等の初日及び釈放)

第24条
  1. 受刑の初日は、時間にかかわらず、1日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。
  2. 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。

解説

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本条は、刑法上の期間の計算についての規定である。時間にかかわらず初日が算入される点で民法上の期間の計算(民法第140条)と異なる。


前条:
刑法第23条
(刑期の計算)
刑法
第1編 総則
第3章 期間計算
次条:
刑法第25条
(刑の全部の執行猶予)
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