(受刑等の初日及び釈放)
- 第24条
- 受刑の初日は、時間にかかわらず、1日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。
- 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。
本条は、刑法上の期間の計算についての規定である。時間にかかわらず初日が算入される点で民法上の期間の計算(民法第140条)と異なる。
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