ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
刑法第248条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
刑事法
>
刑法
>
コンメンタール刑法
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑法
目次
1
条文
1.1
改正経緯
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(準詐欺)
第248条
未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の拘禁刑に処する。
改正経緯
編集
2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑
解説
編集
参照条文
編集
第250条
(未遂罪)
未遂は、罰する。
判例
編集
前条:
刑法第247条
(背任)
刑法
第2編 罪
第37章 詐欺及び恐喝の罪
次条:
刑法第249条
(恐喝)
このページ「
刑法第248条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。