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刑法第248条
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コンメンタール刑法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(準詐欺)
第248条
未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
刑法第247条
(背任)
刑法
第2編 罪
第37章 詐欺及び恐喝の罪
次条:
刑法第249条
(恐喝)
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刑法第248条
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