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刑法第49条
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条文
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(没収の付加)
第49条
併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができる。
二個以上の没収は、併科する。
解説
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本条は、
没収
について、これを付加することができるものと定めたものである。
前条:
刑法第48条
(罰金の併科等)
刑法
第1編 総則
第9章 併合罪
次条:
刑法第50条
(余罪の処理)
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刑法第49条
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