条文

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(教唆及び幇助の処罰の制限)

第64条
拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。

解説

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法定刑が、拘留科料のみであるような軽微な犯罪については、教唆幇助といった構成要件を拡張する概念は、特別の規定がない限り援用しない。

前条:
刑法第63条
(従犯減軽)
刑法
第1編 総則
第11章 共犯
次条:
刑法第65条
(身分犯の共犯)


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