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刑法第64条
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条文
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(教唆及び幇助の処罰の制限)
第64条
拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。
解説
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法定刑が、
拘留
や
科料
のみであるような軽微な犯罪については、
教唆
・
幇助
といった構成要件を拡張する概念は、特別の規定がない限り援用しない。
前条:
刑法第63条
(従犯減軽)
刑法
第1編 総則
第11章 共犯
次条:
刑法第65条
(身分犯の共犯)
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刑法第64条
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