条文

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(他の法令の罪に対する適用)

第8条
この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。

解説

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「この編の規定」とは、刑法総則のことであり、刑法総則の規定は、他の法令にも原則として適用されることを示している。


前条:
刑法第7条の2
刑法
第1編 総則
第1章 通則
次条:
刑法第9条
(刑の種類)


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