条文 編集

(予備及び陰謀)

第88条
第81条又は第82条の罪の予備又は陰謀をした者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。

改正経緯 編集

2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説 編集

 
Wikipedia
ウィキペディア外患罪#外患予備罪・外患陰謀罪の記事があります。


参照条文 編集

判例 編集


前条:
刑法第87条
(未遂罪)
刑法
第2編 罪
第3章 外患に関する罪
次条:
刑法第89条-91条 削除
刑法第92条
(外国国章損壊等)
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