条文 編集

(私戦予備および陰謀)

第93条
外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。

改正経緯 編集

2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)禁錮
(改正後)拘禁刑

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
刑法第92条
(外国国章損壊等)
刑法
第2編 罪
第4章 国交に関する罪
次条:
刑法第94条
(中立命令違反)
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