労働基準法施行規則別表第2

コンメンタール労働基準法施行規則

条文

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別表第2 (第40条関係)
身体障害等級表
等級 災害補償
第1級
労働基準法第12条の平均賃金の1340日分)
  1.  両眼が失明したもの
  2.  咀嚼及び言語の機能を廃したもの
  3.  神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し常に介護を要するもの
  4.  胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し常に介護を要するもの
  5.  削除
  6.  両上肢を肘関節以上で失つたもの
  7.  両上肢の用を全廃したもの
  8.  両下肢を膝関節以上で失つたもの
  9.  両下肢の用を全廃したもの
第2級
労働基準法第12条の平均賃金の1190日分)
  1.  1眼が失明し他眼の視力が0.02以下になつたもの
  2.  両眼の視力が0.02以下になつたもの
2の2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し随時介護を要するもの
2の3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し随時介護を要するもの
  1.  両上肢を腕関節以上で失つたもの
  2.  両下肢を足関節以上で失つたもの
第3級
労働基準法第12条の平均賃金の1050日分)
  1.  1眼が失明し他眼の視力が0.06以下になつたもの
  2.  咀嚼又は言語の機能を廃したもの
  3.  神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し終身労務に服することができないもの
  4.  胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し終身労務に服することができないもの
  5.  10指を失つたもの
第4級
労働基準法第12条の平均賃金の920日分)
  1.  両眼の視力が0.06以下になつたもの
  2.  咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
  3.  両耳を全く聾したもの
  4.  1上肢を肘関節以上で失つたもの
  5.  1下肢を膝関節以上で失つたもの
  6.  10指の用を廃したもの
  7.  両足をリスフラン関節以上で失つたもの
第5級
労働基準法第12条の平均賃金の790日分)
  1.  1眼が失明し他眼の視力が0.1以下になつたもの
1の2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し特に軽易な労務の外服することができないもの
1の3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し特に軽易な労務の外服することができないもの
  1.  1上肢を腕関節以上で失つたもの
  2.  1下肢を足関節以上で失つたもの
  3.  1上肢の用を全廃したもの
  4.  1下肢の用を全廃したもの
  5.  10趾を失つたもの
第6級
労働基準法第12条の平均賃金の670日分)
  1.  両眼の視力が0.1以下になつたもの
  2.  咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
  3.  両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
3の2 1耳を全く(ろう)し他耳の聴力が40cm以上の距離では尋常の話声を解することができない程度になつたもの
  1.  脊柱に著しい畸形又は運動障害を残すもの
  2.  1上肢の三大関節中の2関節の用を廃したもの
  3.  1下肢の三大関節中の2関節の用を廃したもの
  4.  1手の5指又は拇指を併せ4指を失つたもの
第7級
労働基準法第12条の平均賃金の560日分)
  1.  1眼が失明し他眼の視力が0.6以下になつたもの
  2.  両耳の聴力が40cm以上の距離では尋常の話声を解することができない程度になつたもの
2の2 1耳を全く(ろう)し他耳の聴力が1m以上の距離では尋常の話声を解することができない程度になつたもの
  1.   神経系統の機能又は精神に障害を残し軽易な労務の外服することができないもの
  2.  削除
  3.  胸腹部臓器の機能に障害を残し軽易な労務の外服することができないもの
  4.  1手の拇指を併せ3指又は拇指以外の4指を失つたもの
  5.  1手の5指又は拇指を併せ4指の用を廃したもの
  6.  1足をリスフラン関節以上で失つたもの
  7.  1上肢に仮関節を残し著しい障害を残すもの
  8.  1下肢に仮関節を残し著しい障害を残すもの
  9.  10趾の用を廃したもの
  10.  外貌に著しい醜状を残すもの
  11.  両側の睾丸を失つたもの
第8級
労働基準法第12条の平均賃金の450日分)
  1.  1眼が失明し又は1眼の視力が0.02以下になつたもの
  2.  脊柱に運動障害を残すもの
  3.  1手の拇指を併せ2指又は拇指以外の3指を失つたもの
  4.  1手の拇指を併せ3指又は拇指以外の4指の用を廃したもの
  5.  1下肢を5cm以上短縮したもの
  6.  1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
  7.  1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
  8.  1上肢に仮関節を残すもの
  9.  1下肢に仮関節を残すもの
  10.  1足の5趾を失つたもの
第9級
労働基準法第12条の平均賃金の350日分)
  1.  両眼の視力が0.6以下になつたもの
  2.  1眼の視力が0.06以下になつたもの
  3.  両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  4.  両眼の眼瞼に著しい欠損を残すもの
  5.  鼻を欠損しその機能に著しい障害を残すもの
  6.  咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
6の2 両耳の聴力が1m以上の距離では尋常の話声を解することができない程度になつたもの
6の3 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり他耳の聴力が1m以上の距離では尋常の話声を解することが困難である程度になつたもの
  1.   1耳を全く聾したもの
7の2 神経系統の機能又は精神に障害を残し服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
7の3 胸腹部臓器の機能に障害を残し服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  1.    1手の拇指又は拇指以外の2指を失つたもの
  2.  1手の拇指を併せ2指又は拇指以外の3指の用を廃したもの
  3.  1足の第1趾を併せ2趾以上を失つたもの
  4.  1足の5趾の用を廃したもの
  1. 11の2 外貌に相当程度の醜状を残すもの
  1.  生殖器に著しい障害を残すもの
第10級
労働基準法第12条の平均賃金の270日分)
  1.  1眼の視力が0.1以下になつたもの
    1の2 正面視で複視を残すもの
  2.  咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
  3.  14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
3の2 両耳の聴力が1m以上の距離では尋常の話声を解することが困難である程度になつたもの
  1.  1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
  2.  削除
  3.  1手の拇指又は拇指以外の2指の用を廃したもの
  4.  1下肢を3cm以上短縮したもの
  5.  1足の第1趾又は他の4趾を失つたもの
  6.  1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
  7.  1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第11級
労働基準法第12条の平均賃金の200日分)
  1.  両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2.  両眼の眼瞼に著しい運動障害を残すもの
  3.  1眼の眼瞼に著しい欠損を残すもの
3の2 10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
3の3 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
  1.  1耳の聴力が40cm以上の距離では尋常の話声を解することができない程度になつたもの
  2.  脊柱に畸形を残すもの
  3.  1手の示指、中指又は環指を失つたもの
  4.  削除
  5.  1足の第1趾を併せ2趾以上の用を廃したもの
  6.  胸腹部臓器の機能に障害を残し労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第12級
労働基準法第12条の平均賃金の140日分)
  1.  1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2.  1眼の眼瞼に著しい運動障害を残すもの
  3.  7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  4.  1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
  5.  鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい畸形を残すもの
  6.  1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
  7.  1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
  8.  長管骨に畸形を残すもの
8の2 1手の小指を失つたもの
  1.  1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
  2.  1足の第2趾を失つたもの、第2趾を併せ2趾を失つたもの又は第3趾以下の3趾を失つたもの
  3.  1足の第2趾又は他の4趾の用を廃したもの
  4.  局部に頑固な神経症状を残すもの
  5.  削除
  6.  外貌に醜状を残すもの
第13級
労働基準法第12条の平均賃金の90日分)
  1.  1眼の視力が0.6以下になつたもの
  2.  1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
2の2 正面視以外で複視を残すもの
  1.  両眼の眼瞼の一部に欠損を残し又は睫毛禿を残すもの
3の2 5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
3の3 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
  1.  1手の小指の用を廃したもの
  2.  1手の拇指の指骨の一部を失つたもの
  3.  削除
  4.  削除
  5.  1下肢を1cm以上短縮したもの
  6.  1足の第3趾以下の1趾又は2趾を失つたもの
  7.  1足の第2趾の用を廃したもの、第2趾を併せ2趾の用を廃したもの又は第3趾以下の3趾の用を廃したもの
第14級
労働基準法第12条の平均賃金の50日分)
  1.  1眼の眼瞼の一部に欠損を残し又は睫毛禿を残すもの
  2.  3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
2の2 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
  1.  上肢の露出面に手掌面大の醜痕を残すもの
  2.  下肢の露出面に手掌面大の醜痕を残すもの
  3.  削除
  4.  1手の拇指以外の指骨の一部を失つたもの
  5.  1手の拇指以外の指の末関節を屈伸することができなくなつたもの
  6.  1足の第3趾以下の1趾又は2趾の用を廃したもの
  7.  局部に神経症状を残すもの

解説

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労働災害については、負傷・疾病の程度に応じて、平均賃金に対して規定の日数を乗じた障害補償がなされる。本表は負傷・疾病の程度(等級)と乗ずる日数を定める。
負傷・疾病の程度と等級については本表において定める。

使用条文

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  • 第77条(障害補償)
    労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治った場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第2に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。
  • 労働基準法施行規則第40条
    1. 障害補償を行うべき身体障害の等級は、別表第2による。
    2. 別表第2に掲げる身体障害が二以上ある場合は、重い身体障害の該当する等級による。
    3. 次に掲げる場合には、前二項の規定による等級を次の通り繰上げる。但し、その障害補償の金額は、各々の身体障害の該当する等級による障害補償の金額を合算した額を超えてはならない。
      1. 第13級以上に該当する身体障害が二以上ある場合 一級
      2. 第8級以上に該当する身体障害が二以上ある場合 二級
      3. 第5級以上に該当する身体障害が二以上ある場合 三級
    4. 別表第2に掲げるもの以外の身体障害がある者については、その障害程度に応じ、別表第2に掲げる身体障害に準じて、障害補償を行わなければならない。
    5. 既に身体障害がある者が、負傷又は疾病によつて同一部位について障害の程度を加重した場合には、その加重された障害の該当する障害補償の金額より、既にあつた障害の該当する障害補償の金額を差し引いた金額の障害補償を行わなければならない。

参照条文

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判例

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前条:
労働基準法施行規則別表第1の2
労働基準法施行規則
次条:
労働基準法施行規則別表第3
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