労働基準法施行規則第20条

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条文 編集

第20条  
  1. 法第33条 又は法第三十六条第一項 の規定によつて延長した労働時間が午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合は、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの間に及ぶ場合においては、使用者はその時間の労働については、前条第一項各号の金額にその労働時間数を乗じた金額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
  2. 法第三十三条 又は法第三十六条第一項 の規定による休日の労働時間が午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合は、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの間に及ぶ場合においては、使用者はその時間の労働については、前条第一項各号の金額にその労働時間数を乗じた金額の六割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

解説 編集

  • 法第33条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)

参照条文 編集

  • [[]]()

判例 編集

  • [](最高裁判例 )[[]],[[]]


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