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労働基準法施行規則第21条
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労働基準法施行規則
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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第21条
法第37条第4項
の規定によつて、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、同条第1項 及び第3項 の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。
一 別居手当
二 子女教育手当
三 住宅手当
四 臨時に支払われた賃金
五 一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
解説
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法第37条第4項(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
参照条文
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[[]]()
判例
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[](最高裁判例 )[[]],[[]]
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労働基準法施行規則第21条
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