- 第21条
- 法第37条第4項 の規定によつて、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、同条第1項 及び第3項 の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。
- 一 別居手当
- 二 子女教育手当
- 三 住宅手当
- 四 臨時に支払われた賃金
- 五 一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
- 法第37条第4項(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
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労働基準法施行規則第21条」は、
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