労働基準法施行規則第21条

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条文 編集

第21条  
  1. 法第37条第4項 の規定によつて、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、同条第1項 及び第3項 の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。
  2. 一  別居手当
  3. 二  子女教育手当
  4. 三  住宅手当
  5. 四  臨時に支払われた賃金
  6. 五  一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金

解説 編集

  • 法第37条第4項(時間外、休日及び深夜の割増賃金)

参照条文 編集

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判例 編集

  • [](最高裁判例 )[[]],[[]]


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