労働基準法施行規則第34条の2

労働基準法施行規則)(

条文

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第34条の2  
法第60条第3項第二号 の厚生労働省令で定める時間は、四十八時間とする。

解説

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  • 法第60条(労働時間及び休日)

参照条文

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判例

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