コンメンタール労働基準法

条文 編集

第59条  
未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ってはならない。

解説 編集

前条第1項の趣旨同様、親権者等による子の私物化を回避するものである。

参照条文 編集

判例 編集


前条:
労働基準法第58条
(未成年者の労働契約)
労働基準法
第6章 年少者
次条:
労働基準法第60条
(労働時間及び休日)
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