コンメンタール労働基準法

条文

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(審査及び仲裁)

第85条
  1. 業務上の負傷、疾病又は死亡の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関して異議のある者は、行政官庁に対して、審査又は事件の仲裁を申し立てることができる。
  2. 行政官庁は、必要があると認める場合においては、職権で審査又は事件の仲裁をすることができる。
  3. 第1項の規定により審査若しくは仲裁の申立てがあった事件又は前項の規定により行政官庁が審査若しくは仲裁を開始した事件について民事訴訟が提起されたときは、行政官庁は、当該事件については、審査又は仲裁をしない。
  4. 行政官庁は、審査又は仲裁のために必要であると認める場合においては、医師に診断又は検案をさせることができる。
  5. 第1項の規定による審査又は仲裁の申立て及び第2項の規定による審査又は仲裁の開始は、時効の完成猶予及び更新に関しては、これを裁判上の請求とみなす。

改正経緯

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2017年民法改正における時効制度の改正に伴い、第5項の文言が以下のとおり改正された。
  • (改正前)時効の中断に関しては、
  • (改正後)時効の完成猶予及び更新に関しては、

解説

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行政官庁=労働基準監督署

参照条文

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判例

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前条:
労働基準法第84条
(他の法律との関係)
労働基準法
第8章 災害補償
次条:
労働基準法第86条
(審査及び仲裁2)
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