コンメンタール労働基準法)(

条文

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第86条
  1. 前条の規定による審査及び仲裁の結果に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官の審査又は仲裁を申し立てることができる。
  2. 前条第3項の規定は、前項の規定により審査又は仲裁の申立てがあった場合に、これを準用する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
労働基準法第85条
(審査及び仲裁)
労働基準法
第8章 災害補償
次条:
労働基準法第87条
(請負事業に関する例外)
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