コンメンタール労働基準法

条文

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(請負事業に関する例外)

第87条
  1. 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合においては、災害補償については、その元請負人を使用者とみなす。
  2. 前項の場合、元請負人が書面による契約で下請負人に補償を引き受けさせた場合においては、その下請負人もまた使用者とする。但し、2以上の下請負人に、同一の事業について重複して補償を引き受けさせてはならない。
  3. 前項の場合、元請負人が補償の請求を受けた場合においては、補償を引き受けた下請負人に対して、まづ催告すべきことを請求することができる。ただし、その下請負人が破産手続開始の決定を受け、又は行方が知れない場合においては、この限りでない。

解説

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建設業等にしばしば見られる多重請負については、当該自事業の元請負人(元請)が使用者と見なされる。これは、当該労働は元請に対して提供されており、労働災害の発生について責任があり、かつ、労働者の直接の使用者である下請業者よりも資力がある場合が多く、補償の実現が望めるためである。
元請は、契約によって下請に当該補償を引き受けさせることができるが、多重請負であっても複数の事業者に重複して引き受けさせることはできない。
労働災害時の補償は、補償を引き受けた下請業者をまず相手方とすべきことを請求し得るが、下請業者が破産や行方不明となった場合は、元請が対応する。保証と同様の構成となる。

参照条文

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判例

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前条:
労働基準法第86条
(審査及び仲裁2)
労働基準法
第8章 災害補償
次条:
労働基準法第88条
(補償に関する細目)
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