ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
労働契約法第1条
言語
ウォッチリストに追加
編集
コンメンタール
>
労働契約法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(目的)
第1条
この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。
解説
編集
参照条文
編集
判例
編集
前条:
-
労働契約法
第1章 総則
次条:
労働契約法第2条
(定義)
このページ「
労働契約法第1条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。