コンメンタール労働契約法

条文

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(目的)

第1条  
この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
-
労働契約法
第1章 総則
次条:
労働契約法第2条
(定義)
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