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労働契約法第2条
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労働契約法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(定義)
第2条
この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。
この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
労働契約法第1条
(目的)
労働契約法
第1章 総則
次条:
労働契約法第3条
(労働契約の原則)
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