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労働契約法第4条
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コンメンタール労働
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労働契約法
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(労働契約の内容の理解の促進)
第4条
使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。
労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。
解説
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判例
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