コンメンタール労働労働契約法第3条←→第5条

条文

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(労働契約の内容の理解の促進)

第4条  
  1. 使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。
  2. 労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。

解説

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参照条文

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判例

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