コンメンタール労働労働契約法第4条←→第6条

条文

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(労働者の安全への配慮)

第5条  
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

解説

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参照条文

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判例

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