労働安全衛生法)(

条文

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別表第7 (第46条関係)

  1. 工学関係大学等卒業者で、十年以上特別特定機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は特別特定機械等に係る製造時等検査の業務に従事した経験を有するものであること。
  2. 工学関係高等学校等卒業者で、十五年以上特別特定機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は特別特定機械等に係る製造時等検査の業務に従事した経験を有するものであること。
  3. 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。

解説

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製造時等検査の業務を行う際の検査員の指揮や業務の管理をする検査員の資格について定めている。

参照条文

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